フリーランスの確定申告 経費にできるものを検証します
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フリーランスや個人事業主とサラリーマンの違いには様々なものがあります。が、個人的に一番違うところは、税金周りだと感じています。
サラリーマンは会社で源泉徴収されていたため、基本的には確定申告のために税務署に行かずとも、会社の指示に従って年末調整を行うだけで済みます。しかし、フリーランスや個人事業主は自らの責任で確定申告を行う義務があります。
しかも、確定申告を取り仕切る税務署は“お役所仕事”です。相談に来た人には親切に教えてくれますが、自ら情報を積極的に発信するわけではありません。結果、確定申告が終わってから「こんなものも経費に計上できたのか!」と地団駄を踏むフリーランスや個人事業主の方も多いのが実情です。
そこで今回は、フリーランスや個人事業主の方を主な対象に、確定申告にて経費として申告できる範囲をご紹介いたします。
フリーランスの確定申告とは? 青色申告と白色申告の違い
そもそも、フリーランスといっても開業届けを出して個人事業主となった方もいれば、副業フリーランサーの人がいらっしゃると思います。どちらも確定申告が必要という意味ではそちらも同じですが、申告書の種類も違います。
まず、副業フリーランスの方ですが、こちらは簡単です。確定申告にて、本業の会社から受け取った源泉徴収票と副業で得た収入を証明するもの(源泉徴収票や支払い証明書など)を持っていきます。
すると、本業以外の収入のある給与所得者という扱いで、“普通の確定申告書”で処理されます。なお、副業で得た収入は「雑所得」という区分になりますが、雑所得の合計が20万円以下の場合、非課税なので申告する必要がない、というルールもあります(源泉徴収されているのであれば、確定申告時に源泉徴収票を提出することで還元される)。
一方で、開業届けを出して個人事業主となった方は、“経営者として事業状況を踏まえた所得申告”が必要になります。そのための申告方法が青色申告や白色申告になります。
青色申告と白色申告の関係性ですが、基本形が白色申告で、申請を行って許可された方だけが使える青色申告書を用いた申請方法が青色申告ということになります(ちなみに、白色申告や白色申告書という言葉は正式には存在しません。青色申告の対比として生まれた通称です)。
では、青色申告が白色申告に対してなにが良いかというと、“租税特別措置法に基づく特典を受けられる”という点です。特に注目しておきたいのは、「青色事業専従者給与」と「(原則的には)類推課税が適用されない」の二点だと言えます。
まず、青色事業専従者給与ですが、これは同居している親族への給与を経費にすることができる、というものです。人数に上限がないので、奥さまやお子さんに業務の一部(例えば経理など)を手伝ってもらって、その分の“給与”を支払い経費とすることが可能になります。
二つ目の類推課税とは、税務署が実施する税務調査の際に使うテクニックの一つです。提出された帳簿などからでは、支払われた税金額が妥当かどうか、判断が難しいとき、同業他社の過去実績などを参考に妥当な税金を推測する、というものです。
この類推課税というのが曲者で、税務署側の推測根拠が実態とかけ離れていたせいで、実際に支払っていた税金と類推課税によって算出された“支払うべき税金”の間に大きな乖離が発生する、ということがしばしば発生します。ですので、極力、類推課税は使って欲しくないのです。
ただし、青色申告では、「税務署が類推課税を使わなくても良いように、ちゃんと帳簿を書きなさい」というノルマも課されている、ということは意識しておきましょう。
そういえば、一つ言い忘れていましたが、経費、青色申告・白色申告だけでなく、雑所得でも計上することが可能です。副業フリーランスの場合も、経費は経費として認められるのです。
また、いずれの場合も、通常の確定申告時に、経費の根拠になる帳簿などは提出する必要はありません。ただ、税務調査を受けて、税務署より根拠になるものを提出するように求められた際、なにも提出できないという事態になると、まずいことになります。
フリーランス・エンジニアが経費にできるもの 家賃も経費になるの⁉

さて、フリーランスの申告や経費について、ご紹介したところで、次に具体的な経費の中身を見ていきましょう。
そもそもとして、青色申告・白色申告で経費とし取り扱われる勘定科目は19種類となっています。
①租税公課
②荷造運賃
③水道光熱費
④旅費交通費
⑤通信費
⑥広告宣伝費
⑦接待交際費
⑧損害保険料
⑨修繕費
⑩消耗品費
⑪減価償却費
⑫福利厚生費
⑬給料賃金
⑭外注工賃
⑮利子割引料
⑯地代家賃
⑰貸倒金
⑱雑費
⑲専従者給与(青色申告のみ)
具体的な支出を想定してお話しすると、仕事道具としてパソコンやタブレット・スマホなどを買ったなど、物品の購入は、10万円未満かそれ以上の値段かで扱いが変わります。10万円より安い場合は、⑩消耗品費用となるのに対して、10万円以上の場合は⑪減価償却費となります。
スキルアップのために教材を買った場合は⑩消耗品費や⑱雑費が考えられます。研修・セミナーに出た場合は⑱雑費だけでなく、⑦接待交際費あたりも候補になります。
また、クライアントのオフィスに通う際の交通費は④旅費交通費になります。一方で、普段は自宅で作業をしているよ、ということであれば、「自宅を業務で使った」ということになり、自宅の家賃を⑯地代家賃にしたり、自宅の水道代・電気代を③水道光熱費を計上することが可能です。
ただし、気を付けてほしいのは、自宅兼作業場所ということは、100%業務のために使っているわけではない、ということです。経費はあくまで業務にかかった費用のみを計上するので、作業場所でもあるからといって自宅の家賃や水道代・電気代を全額計上してはならないのです。
パソコンもそうです。高性能なマシンなので、仕事で使っているだけでなく、趣味のオンラインゲームプレイでも利用している、ということであれば全額を経費とするのは認められないです。
「一カ月30日×24時間の720時間のうち、仕事に使っていたのは1/4の約180時間なので、家賃の1/4を経費とする」といった風に、利用割合で経費にするべき金額を見積ることが必要です。
逆に、フリーランスの方が経費にできないものも説明しておきましょう。
⑫福利厚生費、⑬給料賃金、⑲専従者給与いずれも、申告書を書いた人自身以外に事業にかかわっている人、もっというと、“雇っている人”がいなければ、使えない勘定科目です。雇っている人に対して支払った給料や提供した福利厚生のためのお金を経費に入れても良いよ、というものなのです。
確定申告での注意点 ほどほどに節税対策を
自宅がオフィスや作業場所を兼ねているのであれば、家賃や水道代、電気代などの光熱費も利用割合に応じて経費とすることができるとご紹介しましたが、あくまで、「事業にかかわっている範囲」しか経費にしてはならない、という点は、ゆめゆめ忘れないでください。
つまり、事業にかかわっていない支出は、あくまで個人消費であって、経費ではないのです。
実際に“節税対策”として、名ばかり個人事業主になり、自宅にかかるお金はもちろん、業務と関係のない書籍の購入費や遊びに行ったお金まで“接待費”などとして経費に入れれば良い、という趣旨のセミナーを行っていた人物や、その教えを真に受けて、実践した人物が逮捕されるという事案も過去には存在します。
どこまでが個人の支出で、どこからが経費になるのか迷ったのであれば、税務署や税理士という、その道のプロフェッショナルに相談しましょう。
まとめ:納税は国民の義務
今回はフリーランスや個人事業主の経費についてみていきましたが、納税は国民の三大義務の一つです。常識の範囲内での“節税”は認められていますが、“脱税”に対しては罰が与えられます。
不安に思うところがあれば、税務署や税理士に相談してみましょう。ちなみに、確定申告時期は税務署もごった返すので、確定申告が始まる前に、悩みごとは解決しておいた方が良いですよ。
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